医療法人社団 誠友会 南部病院

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入院案内


入院の手続き

入院予約手続された方は入院当日までに必要なものを準備しておいてください。入院当日は、指定された時間にお越しいただき、次の書類を1階窓口に提示し手続きを行っていただきます。職員(看護師)が病室へ案内いたします。

入院当日に必要なもの

健康保険証・後期高齢者被保険者証
高額療養費限度額適用認定証(お持ちの方)
高額療養費制度に関しまして詳細はこちらを御覧ください
公費の受給資格証(お持ちの方)

診察券(IDカード)

入院申込書

印鑑(認印)

特別療養環境室(差額ベッド)入室同意書

入院時問診票(詳細は病棟の看護師にご相談ください)

※ 現在内服している他院処方のお薬は、予め入院期間分ご用意ください
※ 入院中と重なる他院受診予定は、日時を変更してください。

入院中に必要なもの

1DAY 入院セット  検査入院

その他入院等に関しましてのご案内

入院中は当院の駐車場には駐車することができません。
入院当日は公共の交通機関等を使用しご来院ください。

診断書や証明書は退院が確定してから記載を行います。
(退院日や退院日までの経過等を書類に記載しなければならないためです)
必要な方は退院時に受付フロント(窓口)の方へ提出をお願いします。
1週間から10日で仕上がります。 何卒ご理解の程よろしくお願いします。
※本人以外の方が取りに来られる場合には委任状が必要となっております。
予めご理解とご了承のほどよろしくお願いいたします。

お支払いに関しまして

お支払いに関しまして各種クレジットカード・デビットカードも使用することができます。お支払いの際に受付スタッフ迄おたずねください。

ご使用できるクレジットカード

DPC制度についてのご案内

入院医療費の計算方法

高額療養費制度に関しまして

高額療養費制度をご存知ですか?

多くの方が、重い病気や怪我などで入院したり、治療が長引いたり、高額な医療費がかかると心配されるのではないでしょうか?もし高額な医療費がかかったら、医療費の負担を軽減できるように、みなさんが加入している健康保険には高額療養費制度があります。
医療費の心配を少しでもなくして安心した療養生活を送っていただくために、高額療養費制度のことを是非知って下さい。
Q1.
高額療養費制度とはどういう制度ですか
A1.
高額療養費制度は、病院など医療機関や保険調剤薬局に支払った医療費の自己負担額が一定の金額(自己負担額)を超えた場合に、その超える金額が高額療養費として給付される制度です。高額療養費の計算には様々な要件があります。
Q2.
高額療養費を計算する要件は何ですか
A2.
高額療養費は、個人ごとに、医療機関ごと、入院・外来別、歴月(月の1日~末尾)ごとに計算します。また、計算に含まれるのは公的医療保険で受診した医療費に限られ、先進医療や食事代、差額ベッド代(室料)などは含まれません。

※ 1回の入院では自己負担額を超えて高額療養費の対象となっていても、入院期間が月をまたいだ場合は、それぞれの月ごとの計算となりますので、高額療養費の該当とならない場合もあります。

Q3.
いくら払うと高額療養費の対象になりますか?
A3.
高額療養費は、医療機関で支払う自己負担金が自己負担限度額を超えた場合に給付されます。自己負担限度額は、年齢と取得区分によって計算方法が決まっています。
70歳以上の方の上限額(平成30年8月診療から)
適用区分 ひと月の上限額(世帯ごと)
  外来(個人ごと)  
現役
並み
年収約1,160万円~
標報83万円以上/
課税所得690万円以上
252,600円+(医療費-842,000)×1%
年収約770万円~約1,160万円
標報53万円以上/
課税所得380万円以上
167,400円+(医療費-558,00)×1%
年収約370万円~約770万円
標報28万円以上/
課税所得145万円以上
80,100円+(医療費-267,00)×1%
一般 年収約156万円~約370万円
標報26万円以上/
課税所得145万円未満等
18,000円
[年14万4千円]
57,600円
住民税
非課税等
Ⅱ住民税非課税世帯 8,000円 24,600円
Ⅰ住民税非課税世帯
(年金収入80万円以下など)
15,000円

毎月の上限額は、加入者が70歳以上かどうかや、加入者の所得水準によって分けられます。

69歳以下の方の上限額
適用区分 ひと月の上限額(世帯ごと)
年収約1,160万円~
健保:標報83万円以上
国保:旧ただし書き所得901万円超
252,600円+(医療費-842,000)×1%
年収約770万円~約1,160万円
健保:標報53万円以上
国保:旧ただし書き所得600万~901万円
167,400円+(医療費-558,00)×1%
年収約370万円~約770万円
健保:標報28万円以上
国保:旧ただし書き所得210万~600万円
80,100円+(医療費-267,00)×1%
~年収約370万円
健保:標報26万円以下
国保:旧ただし書き所得210万円以下
57,600円
住民税非課税者 35,400円

※1つの医療機関等での自己負担(院外処方代を含みます)では上限額を超えないときでも、同じ月の別の医療機関等での自己負担(69歳以下の場合は2万1千円以上であることが必要です)を合算することができます。この合算額が上限額を超えれば、高額療養費の支給対象になります。

Q4.
申請期限はありますか?
A4.
診療を受けた月の翌月の1日から2年までです。高額療養費に該当しているかどうかは、基本的にご自分で確認して申請する必要があります。申請期限を過ぎないようにご注意下さい。
Q5.
どこに申請するのですか
A5.
加入している健康保険(保険者)に申請します。保険者によっては自動的に申請書を送ってくるところもあります。また、組合健康保険などの保険者では、レセプト(医療機関が保険者へ医療費の請求をする明細書)をもとに自動的に高額療養費を計算し、事業者をとおして給与と一緒に振り込まれる場合もあります。
Q6.
申請に必要なものは何ですか?
A6.
保険者によって異なります。加入している保険者にご確認下さい。
例)高額療養費支給申請書
健康保険被保険者証
医療機関の領収書
印鑑
被保険者(世帯主)の貯金通帳又は振込先がわかるもの等
Q7.
申請したらすぐに給付されますか?
A7.
診療を受けた後、すぐに申請したとしても、約3ヶ月以降の給付となります。これは、高額療養費の給付額の決定が、医療機関から保険者に請求されるレセプトに基づいて行われるためです。
Q8.
一時的でも医療費の支払いが大変です。高額療養費制度の他になにか制度はありませんか?
A8.
高額療養費の現物給付化と言って、医療機関の窓口で支払う自己負担金が自己負担額まで軽減される制度があります。それには、限度額適用認定証を加入している健康保険(保険者)に申請し、受診する際に医療機関の窓口に提示する必要があります。限度額適用認定証の提示ができない場合は、窓口で一旦、自己負担金を支払い、後日、高額療養費の申請を行うことになりますが、支払いが困難な場合、高額療養費の貸付制度などを行っている健康保険(保険者)もあります。詳しくは加入している健康保険(保険者)にご確認下さい。
※所得区分が「低所得者」に該当する方の場合は、限度額適用・標準負担額減額認定証となります。
※70歳以上の方は、限度額適用認定証を提示しなくても窓口でに支払いは自動的に自己負担限度額となります。しかし、所得区分の低所得者Ⅰ・Ⅱに該当する人が窓口での自己負担金を低所得者Ⅰ・Ⅱの自己負担額に軽減するためには、限度額適用・標準負担額減額認定証を提示する必要があります。
Q9.
年に何回も高額療養費の該当があった場合、負担を軽減する措置はありませんか?
A9.
過去12ヶ月遡ってみて、その間に同じ健康保険に加入している家族間で4回以上高額療養費の該当があった場合、4回目からは自己負担限度額が下がる年間多数該当の措置があります。 また、同じ健康保険に加入している家族間で、同じ月に2人(2件)以上の公的保険での自己負担金が、それぞれ21,000円以上ある場合、それらを合算して、自己負担限度額が超えると申請ができるで世帯合算の制度があります。
ほかに、1年間の医療費と介護の費用を合算してある一定の金額を超えたときに給付される高額介護療養費もあります。
Q10.
高額療養費についてどこに相談すればいいですか?
A10.
高額療養費制度は、複雑な計算や要件がたくさんあり、非常にわかりにくくなっています。また、自己負担限度額が変更されたり、新しい措置が取られたりして、今後も制度の内容が変わる可能性もあります。更には、Q8にもありましたように、健康保険(保険者)によっては独自の制度がある場合もあります。
高額療養費に該当するかどうか、自己負担限度額がいくらぐらいになるか等、ぜひ加入している健康保険(保険者)にお問い合わせ下さい。また、医療機関においても、医療相談窓口、医療ソーシャルワーカーなどにご相談下さい。

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