入院の手続き
入院予約手続された方は入院当日までに必要なものを準備しておいてください。入院当日は、指定された時間にお越しいただき、次の書類を1階窓口に提示し手続きを行っていただきます。職員(看護師)が病室へ案内いたします。
入院当日に必要なもの
● 健康保険証・後期高齢者被保険者証高額療養費限度額適用認定証(お持ちの方)
高額療養費制度に関しまして詳細はこちらを御覧ください
公費の受給資格証(お持ちの方)
● 診察券(IDカード)
● 入院申込書
● 印鑑(認印)
● 特別療養環境室(差額ベッド)入室同意書
● 入院時問診票(詳細は病棟の看護師さんにご相談ください)
※ 現在内服している他院処方のお薬は、予め入院期間分ご用意ください※ 入院中と重なる他院受診予定は、日時を変更してください。
入院中に必要なもの
その他入院等に関しましてのご案内
● 入院中は当院の駐車場には駐車することができません。
入院当日は公共の交通機関等を使用しご来院ください。
● 診断書や証明書は退院が確定してから記載を行います。
(退院日や退院日までの経過等を書類に記載しなければならないためです)
必要な方は退院時に受付フロント(窓口)の方へ提出をお願いします。
1週間から10日で仕上がります。 何卒ご理解の程よろしくお願いします。
※本人以外の方が取りに来られる場合には委任状が必要となっております。
予めご理解とご了承のほどよろしくお願いいたします。
お支払いに関しまして
お支払いに関しまして各種クレジットカード・デビットカードも使用することができます。お支払いの際に受付スタッフ迄おたずねください。DPC制度についてのご案内
高額療養費制度に関しまして
高額療養費制度をご存知ですか?
多くの方が、重い病気や怪我などで入院したり、治療が長引いたり、高額な医療費がかかると心配されるのではないでしょうか?もし高額な医療費がかかったら、医療費の負担を軽減できるように、みなさんが加入している健康保険には高額療養費制度があります。
医療費の心配を少しでもなくして安心した療養生活を送っていただくために、高額療養費制度のことを是非知って下さい。
※ 1回の入院では自己負担額を超えて高額療養費の対象となっていても、入院期間が月をまたいだ場合は、それぞれの月ごとの計算となりますので、高額療養費の該当とならない場合もあります。
70歳以上の方の上限額(平成30年8月診療分から) | |||
適用区分 | ひと月の上限額(世帯ごと) | ||
外来(個人ごと) | |||
現役 並み |
年収約1,160万円~ 標報83万円以上/ 課税所得690万円以上 |
252,600円+(医療費-842,000)×1% | |
年収約770万円~約1,160万円 標報53万円以上/ 課税所得380万円以上 |
167,400円+(医療費-558,00)×1% | ||
年収約370万円~約770万円 標報28万円以上/ 課税所得145万円以上 |
80,100円+(医療費-267,00)×1% | ||
一般 | 年収約156万円~約370万円 標報26万円以上/ 課税所得145万円未満等 |
18,000円 [年14万4千円] |
57,600円 |
住民税 非課税等 |
Ⅱ住民税非課税世帯 | 8,000円 | 24,600円 |
Ⅰ住民税非課税世帯 (年金収入80万円以下など) |
15,000円 |
毎月の上限額は、加入者が70歳以上かどうかや、加入者の所得水準によって分けられます。
69歳以下の方の上限額 | ||
適用区分 | ひと月の上限額(世帯ごと) | |
ア | 年収約1,160万円~ 健保:標報83万円以上 国保:旧ただし書き所得901万円超 |
252,600円+(医療費-842,000)×1% |
イ | 年収約770万円~約1,160万円 健保:標報53万円以上 国保:旧ただし書き所得600万~901万円 |
167,400円+(医療費-558,00)×1% |
ウ | 年収約370万円~約770万円 健保:標報28万円以上 国保:旧ただし書き所得210万~600万円 |
80,100円+(医療費-267,00)×1% |
エ | ~年収約370万円 健保:標報26万円以下 国保:旧ただし書き所得210万円以下 |
57,600円 |
オ | 住民税非課税者 | 35,400円 |
※1つの医療機関等での自己負担(院外処方代を含みます)では上限額を超えないときでも、同じ月の別の医療機関等での自己負担(69歳以下の場合は2万1千円以上であることが必要です)を合算することができます。この合算額が上限額を超えれば、高額療養費の支給対象になります。
例)高額療養費支給申請書
健康保険被保険者証
医療機関の領収書
印鑑
被保険者(世帯主)の貯金通帳又は振込先がわかるもの等
※所得区分が「低所得者」に該当する方の場合は、限度額適用・標準負担額減額認定証となります。
※70歳以上の方は、限度額適用認定証を提示しなくても窓口での支払いは自動的に自己負担限度額となります。しかし、所得区分の低所得者Ⅰ・Ⅱに該当する人が窓口での自己負担金を低所得者Ⅰ・Ⅱの自己負担額に軽減するためには、限度額適用・標準負担額減額認定証を提示する必要があります。
ほかに、1年間の医療費と介護の費用を合算してある一定の金額を超えたときに給付される高額介護療養費もあります。
高額療養費に該当するかどうか、自己負担限度額がいくらぐらいになるか等、ぜひ加入している健康保険(保険者)にお問い合わせ下さい。また、医療機関においても、医療相談窓口、医療ソーシャルワーカーなどにご相談下さい。